2022年06月29日

4号特例縮小の施行は2年後の令和6年春か!?

 4号特例縮小法案は6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の関連法案となっています。
 施行日は2025年(令和7年)との説もありましたが、現在決まっていることは、3年以内を期限とし政令で定められると言うことです。

 6月29日、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ基準の見直しについて」の国土交通省・経済産業省の2省合同会議が開催されました。

国土交通省_画像.jpg

この会議では以下が定められることとなります。

@分譲マンションの住宅トップランナー基準
A大規模非住宅建築物の省エネ基準の引上げ
B共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し
C住宅の誘導基準の水準の仕様基準の新設
D共同住宅等の外皮性能の評価方法の見直し
E住宅の仕様基準の簡素合理化・誘導仕様基準
F共同住宅等の外皮性能に係るZEH水準を上回る等級






 先日のブログで書きました通り、4号特例縮小は脱炭素のついでであり、審議は行われません。

 私達、構造設計者にとっては4号特例縮小の施行日が気になるところですが、この会議の資料の中に施行日の案が記載されています。

<公布・施行予定時期>
令和4年:秋頃 公布(@〜F)、施行(B〜E)

令和5年:春頃 施行(@、F)

令和6年:春頃 施行(A)


https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house04_sg_000173.html

 4号特例縮小は脱炭素のついでなので、上記のいずれかの時期に施行されることとなります。これによると遅くとも2年後の令和6年の春には4号特例縮小が施行されます。過去の建築基準法改正を調べても公布から施行までの期間は最長でも2年です。

 現在のところでは令和6年6月施行が最も有力でしょう。





関連する設計者は早めの準備が必要です。木造構造計算バブルとなり、構造設計料が高騰する可能性もあります。これはチャンスかもしれません。

posted by 建築構造設計べんりねっと at 20:41| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース

2022年06月12日

4号特例縮小法案が成立します!

今国会で4号特例縮小法案が提出されています。
これは「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」についての関連法案として出されており、国会での審議の状況は以下の通りとなっています。

  • 4月22日に閣議決定
  • 5月20日の衆議院 国土交通委員会では採決されず
  • 5月24日の委員会を経て、5月25日の衆議院本会議で全会一致で可決
  • 6月10日の参議院 国土交通委員会で採決

6月13日の参議院本会議で成立する予定です。



4号特例縮小、呆気なく成立


 4号特例については過去に様々な議論がありましたが、これで、ほぼ廃止となります。建築業界に対しては大きな影響を与える法案ですが呆気なく成立です。

 今回の4号特例縮小法案については2050年カーボンニュートラルの実現に向けての建築物省エネ法の改正とセットで審議されており、衆議院、参議院とも4号特例縮小に対しては、ほぼ議論がありませんでした。4号特例縮小に対する質問、意見は以下の2点のみです。

・構造規定の合理化を謳っている事に対し、設計者、審査側の負担増が矛盾していないか?
・負担増となるのでデジタル申請などの活用が必要

 4号特例縮小に対し、反対ではありませんが十分な審議を行って欲しかった思いはあります。





4号特例縮小は誰が希望している?国交省の本音は?


 本法案については当初、提出されず、見送ったと批判を受けていましたが、4月になって急遽、提出されました。ロシアによるウクライナ侵攻の影響があったとも言われています。

 4号特例縮小は今となっては急務ではなく、世間の注目もありません。法案提出を遅らせた理由が4号特例縮小にあるとは考えられません。

 カーボンニュートラル実現に対する施策は国交省がどう思うかとは関係なく、進まざるを得ない事です。脱炭素社会の実現に向けての取り組みに対し、反対する人も居ません。

 4号特例縮小は国交省の悲願であり、脱炭素とセットにすることで成立させてしまおうとの考えだったのか。




posted by 建築構造設計べんりねっと at 07:39| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース

2022年05月21日

4号特例縮小法案、5月20日の衆議院で採決されず。。。

 5月20日、衆議院 国土交通委員会で「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」が審議されましたが採決されませんでした。今国会では衆参を通じてはじめてとの事です。

 この法案には建築物省エネ法や建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法改正があり、4号特例の縮小も含まれています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html

 審議の焦点は主に建築物省エネ法であり、以下の事が指摘されていました。
・対応できない建築士が多い。
・中小工務店が不利になる。

 尚、4号特例縮小については「構造規制の合理化」を謳っている事に矛盾していないかとの指摘があったのみであり、全くと言ってよいほど審議がありませんでした。



 5月20日の衆議院 国土交通委員会で問題となったのは福島のぶゆき衆議院議員の指摘。

 建築物の販売事業者等はエネルギー消費性能を表示するよう「努めなければならない」という努力規定が法案にあることについて、「一切表示を行わない場合にも罰則がかかる」との淡野住宅局長の答弁に対し、
『努力規定に罰則がかかるのはおかしい』と指摘です。

 これに対し、国交省側の明確な回答がないをきっかけに審議がストップし、採決されず、散会となりました。






 今後はどうなるのでしょうか。他の議員からも国民に多くの負担となる法律なので、十分な審議時間が必要との指摘がありましたが、きっと、このまま法案は成立してしまうのでしょう。

 建築物省エネ法改正は設計者、施工者(工務店)に多くの負担となるようです。4号特例縮小も設計者に多くの負担となります。
 施行は2025年度となっていますので、今国会で法律が成立しても、3年間の猶予があります。しかし、施行に対し、十分な準備を行うのは大手住宅メーカーと一部の建築士のみでしょう。多くの設計者や住宅供給会社は現実には目を向けず、施行の2、3か月前になって、あたふたするのでしょう。

 建築物省エネ法改正、4号特例縮小は既に決定事項なのです。現実を目を向けて、早めに準備を行うことが必要です。




posted by 建築構造設計べんりねっと at 13:28| Comment(1) | TrackBack(0) | ニュース