https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000168.html
議題の中には「確認審査対象の見直しに伴う提出図書等の合理化」が入っています。
2階建300u以下、平屋建て200〜300uの木造建物は建築確認での構造審査対象となり、構造図一式と壁量計算、金物N値計算、4分割法計算、その他仕様規定の確認が必要となる見通しでした。
しかし、連絡会議の資料によると『各階床伏図等の提出を求めない代わりに、必要事項を仕様書に記載する形をとる』となっています。
仕様書とはチェックリスト的なものなのだろうか。設計者(申請者)が「○○は□□の仕様とします。」と記載し、それを審査機関が確認するのだろうか。この文言は「建築基準法を準拠します。」との宣言するのと同じようなものであり、これを確認出来るのが構造図であり、それを確認するのが確認審査である。
現状の4号特例(審査省略制度)も設計者の性善説、責任に基づき、構造審査を省略する制度であるが、これと全く変わらない。
合理化とは聞こえが良いが、4号特例縮小が骨抜きにされたのと同じである。
2020年、建築士法改正(建築士事務所の図書保存の見直し)により、確認申請に必要な構造図書は全て揃っている事になっている事になっていますが、不完全なものであり、確認審査には耐えられないものと認めたのと同じである。
尚、この資料では右上に未確定と記載されたページとされていないページがある。提出書類の合理化については記載がない。つまり、決定である可能性が高い。
