
建築主は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える木造の建築物を建築しようとする場合等においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないものとすること。
木造の建築物で地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものの構造方法は、許容応力度計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの等によって確かめられる安全性を有するもの等でなければならないものとすること。
おそらく、7月10日に行われる参院選の前に成立するでしょう。問題はいつ施行されるのかです。2025年どの話も出ていますが、これは交付日からの最長期日と考えた方が良いです。特に4号特例縮小については先に施行される可能性もあります。
4号特例縮小に向けて動き出している
既に4号特例縮小に向けて、様々な企業、団体が動き出しています。
●神奈川県建築士事務所協会
『木造建築物の基本講座(1)』〜4号建築物特例縮小に向けて仕様規定を見直す〜講習会 (令和4年5月19日(木))
https://j-kana.or.jp/seminar_news/4948
●福井コンピュータアーキテクト株式会社
【無料オンラインセミナー】2025年省エネ義務化と4号特例縮小か?! 2022年05月17日(火)
https://archi.fukuicompu.co.jp/event/detail.php?rec_id=15425
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