2020年10月14日

建築構造の認定の種類、その効果

 私達、構造設計者が使用する材料や工法には様々な認定があります。認定と同じような言葉で評定と言うものがあります。その他、評価、技術性能証明などと呼ばれるものがあります。
大臣認定.png
 これらは何が違うのか?
認定、評定の構造工法、構造材料
 まず、建築構造の認定、評定等を取得している工法、材料を挙げてみます。
@露出型固定柱脚(ハイベース、ベースパック等)
Aトルシア型高力ボルト
B高支持力PHC杭(HYPER -MEGA工法等)
C場所打ちコンクリート杭(ニューイーグル工法)
D高強度せん断補強筋
E地盤改良(テノコラム工法)

他にも様々な工法、材料があります。

この中で@からBは認定、C、Dは評定、Eは技術審査証明です。




認定と評定、技術性能証明の違い
 認定とは、正式には国土交通大臣認定と言います。認定の対象となるのは、建築基準法で扱えない技術、材料であり、これらを法適合させるための手続きが認定です。効力は法律と同じになり、原則、有効期間はなく、関連する法律が改正されるまで有効です。

 一方、評定、技術性能証明は簡単に言うと法律内で扱える技術、材料等の性能を評価するものです。これが建築基準法で規定する「特別な調査、研究」にあたります。技術性能証明も同様です。

 尚、建築基準法に抵触してない技術、材料は大臣認定を取得することは出来ません。
大臣認定にも様々な種類がある!
 一口に大臣認定と言っても様々な認定があります。

●建築基準法37条認定
建築基準法で規定していない材料の認定。露出型固定柱脚、トルシア型高力ボルトがこの認定です。

●建築基準法施行規則1条の3認定
これは図書省略認定と呼ばれます。建築基準法施行規則で建築確認に必要な図書を規定していますが、これを省略出来るとの内容です。高支持力PHC杭がこれにあたります。何を省略するかと言うと杭支持力算定におけるα、β、γの検討を省略出来るとの書き方になっています。他にも建物工法の認定で建築基準法で定められている検討、計算書を省略出来るとのものもあります。
使いようによっては便利な認定の形式です。

●型式適合認定
これは住宅メーカーなどが取得する建物全体の認定です。この認定の取得により、確認申請での単体規定の審査は省略されます。この認定は建物一棟(型式)ごとに全ての部位の認定の取得が必要です。よって、大和ハウスで問題となってように少しでも仕様を変えると認定は無効になります。

●製造者認証
これは型式適合認定を更に進化させ、施工管理の認定も受けたものです。これを取得すると現場の検査も無くなります。型式適合認定、製造者認証は基本的に性善説にたった認定です。

●建築基準法38条認定
これは、どの認定かと言うと上記のように建築基準法で扱えない技術、材料を認定する制度は建築基準法で技術、材料ごとに細かく規定されていますが、それでも扱えない想定もつかない新技術を認定するための制度です。構造関係で38条認定に該当するものはないと言われています。
尚、以前は大臣認定は全て、建築基準法38条で規定されていたのですが、復活した今は新38条認定と言われています。




評定、評価?
 認定、評定と同じような言葉で評価と言われるものがあります。これは大臣認定を受けるための制度です。国土交通大臣認定と言っても大臣や国交省が審査をするわけでなく、詳細な審査は日本建築センターなどの指定評価機関が行うことになります。この審査が評価、性能評価です。
 評価と評定は実質は同じような事をしますが、評価は法律に基づいた審査制度、評定は任意の審査制度と言うことになります。よって、評定の事を任意評定と言ったりもします。
尚、評価は法律に基づいた審査制度であり、費用(手数料)も法律で決められている法定手数料です。この手数料は評定比べると安く、多分、指定性能評価機関としては実質、赤字でしょう。よって、大臣認定取得にあたっては任意に手数料を決められる評定を取得するように言われます。

技術審査証明
 更に技術審査証明と言うものがあります。これは認定、評定、評価と何が違うかと言うと技術、材料の直接的な性能ではなく、基礎、地盤改良工法などの施工方法等の審査証明が同じ主です。これも法律に基づくものではなく、任意のものです。
 注意が必要なのは、審査機関の審査証明事項は申請者が申請した事項に対してのみであると言う事です。この申請証明事項は審査証明書に記載されており、資料として添付されている書類は参考資料としての扱いのみであります。
 具体的に言うとこのような例です。

 ある材料を基礎下に設置すると支持力が増強される工法を開発しました。この工法におけるその材料を基礎下に設置する施工方法の技術審査証明を取得しました。別添の資料には支持力計算式なども書かれていますが、これはあくまで参考で審査証明機関が証明したものではないと言うことです。
技術審査証明を取得してる工法だから安心などと思うのではなく、その内容を良く確認することが必要です。一、二枚の審査証明書を見れば分かる事です。

特許取得工法?
 おまけですが、工法、材料の優位性を示すために特許取得工法と書かれているものがあります。もちろん、工法、材料を発明するのは素晴らしいことですが、私達が実務で使うには全く意味がありません。認定、評定が取得出来ないため、特許を取ったと言うものもあります。
 そもそも、特許とは、そのアイディアに対するものです。つまり、それが出来てなくとも良いのです。
また、特許は既にあるものに対しては取得出来ませんが、そこは弁理士さんの腕で、ある工法の中のほんの一部の特許をあたかも、その工法全体のようになっているものもあります。


posted by 建築構造設計べんりねっと at 22:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 構造設計メモ
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