先日、施工不良問題でレオパレス21の建築士3人が追加で免許取消の処分となっている。合計で6人が免許取消となった。この3人のうち、2人は既にレオパレスを退職しているが処分となっている。
法律に違反することがあれば、何年経っても、何処に居ても処分されると言う事だ。
この6人がどのような立場で仕事をしていたかは分からないが、確認申請書にその名前があったのは間違いない。
確認申請書、図面に記載されている建築士以外の設計者が実際は設計していると言う事はどこの会社でも良くあることだ。特に構造設計一級建築士は取得するのに通常は10年以上がかかる。この間に構造設計を行なってはならないとの事だと構造設計技術者は育たない。制度的には他の構造設計一級建築士が確認をする法適合確認があるが、クライアントに対しても印象が良くないので、その方法は取られない事が多い。
このような場合、その建物の構造設計に問題があった場合は確認申請書、図面に記載された建築士が全責任を負う事になります。
自分の部下が構造設計したもの対し、責任を取るのなら致し方無いでしょう。しかし、事務所の一担当が他の所員の構造設計に対し、構造設計一級建築士として名前を出すのは注意すべきです。
レオパレスの例のように辞めた後も責任を負う事になるのです。
私が設計していないと主張しても無駄です。
他の例では最近、設計施工で工事を請け負った建設会社から、躯体工事に工事監理のみを請負う構造設計事務所があります。
でも、よく考えて下さい。何故、貴方に工事監理を依頼したのか。
・自社の工事管理能力に不安を持っている。
・その建設会社から構造設計を請け負った構造設計事務所が工事監理を請けなかった。
このような事ではないでしょうか。そして、クライアントである建設会社には細かい指摘は出来ないでしょう。
レオパレスの処分事例を見ても、設計した建築士でも工事管理者ではなく、工事監理者が処分されています。工事監理には大きな責任の負担があるのです。
もう一度、資格、士業について、良く考え、慎重に対応することが必要です
2020年09月15日
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