2020年01月14日

【要注意】構造設計一級建築士の実務経験(5年)として認められるもの、認められないもの

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 令和元年12月、一級建築士の合格発表の日にこんなニュースが出ました。
大和ハウスが国家資格「施工管理技士」の試験で、社員349人が不正に合格していたと発表した。受験には一定期間の実務経験が必要だが、会社がチェックをせずに「証明書」に押印していた。国土交通省によると過去最大規模の不正といい、今後、合格を取り消し、受験を最長3年間禁止するとした。

 今後、資格試験における実務経験のチェックが厳しくなることが予想されます。構造設計一級建築士を受験する方も注意が必要です。

資格申込.jpg

構造設計一級建築士の実務経験として認められるもの


 構造設計一級建築士資格取得の実務経験として、認められるのは基本的に以下の業務になります。

・構造設計の業務
・確認審査等の業務( 建築物の構造に関するものに限る。 ) 及び、その補助業務
・構造計算適合性判定 及び、その補助業務
・工事監理の業務(建築物の構造に関するものに限る。 )


 ここで注意が必要なのは、平成26年度の講習から、平成25年10月以降に携われた設計補助業務や、工事監理の補助業務については、認められなくなったと言うことです。
構造図面の作成のみは実務経験になりません。

尚、以下の業務は認められます。
・建築基準法第88条に掲げる工作物の構造設計
・耐震補強の設計業務や工事監理
構造設計一級建築士の実務経験として認められないもの
 実務経験として、認められないものの例としては以下が上げられています。

・土木関係の業務
・構造計算プログラム作成業務
・大学等や研究機関等での教育、研究
・耐震診断業務

 耐震診断は補強設計まで行えば、実務経験になりますが、耐震診断のみでは実務経験にはなりません。

 大学の先生は高い技術、知識を持っていても実務経験を得ることは出来ないのです。我々、構造設計者は、この方々の作った理論、基準で構造設計をしているにも係わらず。

これは実務経験になる?ならない?


 他にも構造設計技術者が携わっている業務としては多数ありますが、どうなのかを考えてみます。



●工法の開発(大臣認定、評定の取得を含む)
・研究とするとNGか。
・建築物の工法開発であればOKだろう。
・ある部位のみ(柱脚、基礎)の工法はNGなのだろうか?
ゼネコンやハウスメーカーには、このような構造技術者もたくさん居ます。

●建材メーカー、サブコン、建設コンサルティング、不動産デベロッパー、金融機関、保険会社での業務
 これらの会社にも構造技術者は居ます。しかし、これらの会社では実務経験として認められる業務はありません。つまり、これらの会社での期間は認められる実務経験にはなりません。
 不動産デベロッパー、建設コンサルティングでは工事監理との方法もありますが、少なくとも建築士事務所登録がされている必要があります。

●構造設計の代願(代理者)
 代願は設計者ではなく、申請の代理者であるので実務経験には認められないと考えられます。
その他、注意事項、補足事項
・構造設計業務について、構造や規模については、特に規定されていません。(木造住宅の構造設計業務でも可)

・構造設計業務を行ったとの事であれば、確認申請書にも設計者として記載されている必要があると考えられます。(厳密には)これがない事が発覚するとNGなのだろうか?

・構造設計一級建築士の関与が必要な建物であれば、他の構造設計一級建築士が法適合確認を行ったとの記載が必要になると考えられます。

・木造住宅で意匠設計者が構造設計まで行っているなどの場合は割合を考慮する必要はありませんが、一般的に認められる範囲で、となっています。

うーん、そんに細かい事を言わなくて良いのはと思いますが。
所詮、資格です。構造設計一級建築士=優れた構造設計者ではありません。実務経験に関わらず、試験に合格すればOKで良いのではないでしょうか。
posted by 建築構造設計べんりねっと at 21:50| Comment(0) | TrackBack(0) | レポート
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