このフルハーネス型安全帯を使用するには特別教育が必要です。

労働安全衛生規則第36条−41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
https://www.rougi.or.jp/course/whole/tokubetu_fullharness
さて、私達、構造設計者が現場の検査、監理を行う所は基本、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な所」には該当しないと思いますが、安全管理上、高さ2m以上の場所に行く人には全員、フルハーネス型を要求するゼネコンが増えてくるのではないかと思います。
そうなっては、検査や監理が出来なくなります。
猶予期間はあるようですが、早めに受講するのをお勧めします。