2022年06月29日

4号特例縮小の施行は2年後の令和6年春か!?

 4号特例縮小法案は6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の関連法案となっています。
 施行日は2025年(令和7年)との説もありましたが、現在決まっていることは、3年以内を期限とし政令で定められると言うことです。

 6月29日、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ基準の見直しについて」の国土交通省・経済産業省の2省合同会議が開催されました。

国土交通省_画像.jpg

この会議では以下が定められることとなります。

@分譲マンションの住宅トップランナー基準
A大規模非住宅建築物の省エネ基準の引上げ
B共同住宅等の外皮性能の評価単位の見直し
C住宅の誘導基準の水準の仕様基準の新設
D共同住宅等の外皮性能の評価方法の見直し
E住宅の仕様基準の簡素合理化・誘導仕様基準
F共同住宅等の外皮性能に係るZEH水準を上回る等級






 先日のブログで書きました通り、4号特例縮小は脱炭素のついでであり、審議は行われません。

 私達、構造設計者にとっては4号特例縮小の施行日が気になるところですが、この会議の資料の中に施行日の案が記載されています。

<公布・施行予定時期>
令和4年:秋頃 公布(@〜F)、施行(B〜E)

令和5年:春頃 施行(@、F)

令和6年:春頃 施行(A)


https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house04_sg_000173.html

 4号特例縮小は脱炭素のついでなので、上記のいずれかの時期に施行されることとなります。これによると遅くとも2年後の令和6年の春には4号特例縮小が施行されます。過去の建築基準法改正を調べても公布から施行までの期間は最長でも2年です。

 現在のところでは令和6年6月施行が最も有力でしょう。





関連する設計者は早めの準備が必要です。木造構造計算バブルとなり、構造設計料が高騰する可能性もあります。これはチャンスかもしれません。

posted by 建築構造設計べんりねっと at 20:41| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース