5月20日、衆議院 国土交通委員会で「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」が審議されましたが
採決されませんでした。今国会では衆参を通じてはじめてとの事です。
この法案には建築物省エネ法や建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法改正があり、
4号特例の縮小も含まれています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html 審議の焦点は主に建築物省エネ法であり、以下の事が指摘されていました。
・対応できない建築士が多い。
・中小工務店が不利になる。
尚、
4号特例縮小については「構造規制の合理化」を謳っている事に矛盾していないかとの指摘があったのみであり、全くと言ってよいほど審議がありませんでした。 5月20日の衆議院 国土交通委員会で問題となったのは福島のぶゆき衆議院議員の指摘。
建築物の販売事業者等はエネルギー消費性能を表示するよう「努めなければならない」という努力規定が法案にあることについて、「一切表示を行わない場合にも罰則がかかる」との淡野住宅局長の答弁に対し、
『努力規定に罰則がかかるのはおかしい』と指摘です。
これに対し、国交省側の明確な回答がないをきっかけに審議がストップし、採決されず、散会となりました。
今後はどうなるのでしょうか。他の議員からも国民に多くの負担となる法律なので、十分な審議時間が必要との指摘がありましたが、きっと、このまま法案は成立してしまうのでしょう。
建築物省エネ法改正は設計者、施工者(工務店)に多くの負担となるようです。4号特例縮小も設計者に多くの負担となります。
施行は2025年度となっていますので、今国会で法律が成立しても、3年間の猶予があります。しかし、施行に対し、十分な準備を行うのは大手住宅メーカーと一部の建築士のみでしょう。多くの設計者や住宅供給会社は現実には目を向けず、施行の2、3か月前になって、あたふたするのでしょう。
建築物省エネ法改正、4号特例縮小は既に決定事項なのです。現実を目を向けて、早めに準備を行うことが必要です。
posted by 建築構造設計べんりねっと at 13:28|
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