4号特例の縮小案が出されていますが、そもそも、
4号特例は何が問題なのだろうか。
4号特例廃止を訴える人の意見は『構造計算が義務付けられていないので耐震性が保証されていない。危険である。』とのことですが、少し論点がずれています。 4号特例について、整理を行い、4特例縮小案について考えます。

4号特例とは建築確認の審査省略制度
建築基準法6条1項4号で規定する建築物で、2階建て以下・延べ面積500m2以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造建物は「4号建築物」と呼ばれています。その多くは木造戸建て住宅です。4号建築物に対し、建築士が設計したものであれば、建築基準法6条の4第3号によって、
建築確認の審査を省略することができる制度が4号特例です。
尚、共同住宅(アパートなど)は用途が特殊建築物であるため、「4号建築物」には該当せず、木造2階建て、500u以下でも建築確認での構造審査が行われます。
建築基準法20条では構造及び規模に応じた構造計算方法を定めており、木造の場合は2階以下かつ延べ面積500u以下であれば構造計算は義務付けられておらず、仕様規定の確認(壁量計算など)となっています。そして、建築基準法では上位の設計方法(構造計算)を行うことを禁止してはいません。
つまり、4号特例とは“構造計算をする、しない”ではなく、“建築確認で構造の審査があるか、ないか”です。 この制度は
行政の効率化を目的としており、このような省略制度は建築行政以外にも多数存在します。例えば、サラリーマンの納税は源泉徴収との形で自動で行われますが、会社からの給与とは別で雑所得があった場合、20万円以下であれば申告義務はありません。パチンコで儲けた全ての人の確定申告を処理するのは納税額以上の経費が掛かってしまうのでしょう。これも行政の効率化です。
そして、
この制度は試験に合格した建築士への信頼、性善説の上で成り立っています。壁量計算は構造計算ではない?
4号特例廃止を訴える人は
「壁量計算は構造計算ではない。」と言います。
建築基準法20条にて、小規模木造は四号に規定されており、
「政令で定める技術的基準(壁量計算等)に適合」となっています。壁量計算は構造計算を簡略した検討です。一号から三号は
「政令で定める基準に従った構造計算」と書かれている事から、
壁量計算は構造計算ではないと言われますが、程度の差であるとも言えます。 我々、普通の構造設計者が行っている構造計算は許容応力度計算、保有耐力計算ですが、少なからず、仕様規定も含まれます。法20条一号で規定されている超高層建築物に求められる時刻歴応答解析を行っている構造設計者からすると許容応力度計算、保有耐力計算は構造計算ではないと思われるかもしれません。
4号特例縮小の他にも安全性を確保する方法はある。
今回、国交省から出された答申によると、4号特例縮小の理由は以下です。
- 断熱材や省エネ設備の設置といった省エネ化に伴って、建築物が重量化している。壁量が実態に合わなくなってきており、地震時に倒壊リスクがある。
- 多様なニーズを背景として、大空間を有する建築物が増加しており、積雪時に倒壊リスク等が高まる恐れがある。
- 審査省略制度(四号特例)を活用した多数の住宅で不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生している。
1、2に対しては壁量規定の追加、改定。構造計算対象にスパン長の規定を設けることでも安全性の確保は可能です。
3については
企業・人の問題です。令和2年(2020年)3月、建築士法改正により、建築士事務所の図書保存の見直しが行われました。
まずは建築士法で定められた立入検査による実施確認の強化をするのが先に行うことと考えます。 4号特例廃止、縮小は「建築士は信頼できない!」と認めるようなものであり、悲しい話です。業界全体としてはマイナスにならないでしょうか。4号特例廃止、縮小は誰トク?
ネットを検索すると4号特例廃止を訴えている住宅メーカー、工務店のサイトを見かけます。これらの会社が作る木造住宅は当然、構造計算が行われており、4号特例を問題視すると共に自社の建物の優位性をアピールしています。
4号特例が廃止、縮小されると、この優位性もなくなり、会社としてはマイナスです。まあ、そんな小さい事で4号特例廃止を訴えているのではないと思いますが。
他には設計事務所も4号特例廃止を訴えていたります。構造設計事務所は間違いなく仕事が増えるでしょう。しかし、今回の改正案では全ての建物に対する構造計算義務化ではなく、壁量計算による仕様規定の確認も残ります。多くの構造設計者はこの対応を行いたいとは思わないでしょう。
壁量計算の否定ではありませんが、仕様規定は矛盾が発生する場合があったりなど、構造設計者の感覚に合わない部分があります。
積水ハウス、大和ハウスはどうでしょうか。4号特例廃止、縮小により、中小住宅メーカーが大きな影響を受ける中、これらの大手住宅メーカーは型式適合などの大臣認定で運用している事が多く、対応に問題はないのでしょう。
posted by 建築構造設計べんりねっと at 16:45|
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