2021年09月20日

クラウドワークスには副業で出来る構造設計業務が多数!





働き方改革の本当の狙い


 2018年4月に働き方改革関連法案が可決され、残業時間の上限規制、有給休暇の消化義務化、多様な働き方の実現が提唱されました。また、その中では副業が推奨されています。
 そして、今年4月には自民党から『週休3日、給与2割減』が提言されました。サントリー新浪社長からは『45歳定年制』が提唱されました。

 ようやく、働き方改革の本当の狙いが見えてきました。

 日本企業の国際的競争力を上げるため、日本では出来ない解雇(レイオフ)の代わりに人件費(固定費)の削減を行うことです。そして、一時的な仕事の増加に対しては副業の人材で対応すると言うことです。
 在宅勤務の定着で更に副業を行い易い環境になりました。

構造設計の仕事は減少傾向


 野村総合研究所により住宅着工統計の予測が出されています。1990年と比較すると既に1/2と減少しており、今後も減少する見込みです。
住宅茶工統計.jpg

 つまり、我々、構造設計者の仕事も確実に減った、今後も減っていくとのことです。

 1年で1/2に減ったのであれば、多くの人が危機感を感じますが、怖いのは徐々に減ったことです。この間、物価も上がらず、生活も急激には変わらず、多くの人はこの事に気づいていません。
 構造設計者も早く動くことが必要です。

簡単に副業をするにはクラウドワークスがおすすめ


 このような世の中の動きに対し、オンライン上で在宅ワーカーと仕事発注者のマッチングを行うクラウドソーシングを提供するサービスが定着してきました。有名なところではクラウドワークス、ランサーズ、Yahoo!クラウドソーシングがありますが構造設計の仕事を探すのであればクラウドワークスがおすすめです。




 理由は単純に構造設計の仕事は多いからです。

 いくつか、クラウドワークスによる構造設計業務について、紹介します。

●建築構造設計と構造図面の作成:固定報酬制(ワーカーと相談)
構造設計と確認申請に関わる構造設計図面の作成の依頼
・階数:2階
・構造形式:1階 鉄骨造、2階 木造
・建築面積:100m2程度
・延床面積:180m2程度

●構造設計補助:固定報酬制(ワーカーと相談)
多様な構造設計案件の設計協力
・内容:構造設計業務全般
・仕事量:要相談

●建築の構造アドバイス:固定報酬制(5,000円 〜 10,000円)
ラフな建築設計案に対してコストダウン、よりよい構造形式を考えた構造チェック。
(構造設計的な責任不要)

●建築物(避難用らせん式滑り台・らせん階段など)の構造計算作業:固定報酬制(ワーカーと相談)

●構造計算請負業務:固定報酬制(50,000円 〜 100,000円)
構造計算ソフト/STRDESIGN(貸出)を利用しての在来工法構造計算業務
※ソフトは貸与可能

●地下車庫構造計算:固定報酬制(165,000円)

●既存図面(伏図、軸組図)のCADトレース(DRA-CAD): 固定報酬制(100,000円 〜 300,000円)
・基礎伏図、1階〜屋根伏図で6面
・軸組図、X方向で8構面、Y方向で14構面となります。





副業で構造設計をするのに必要なもの


@構造計算プログラム
 構造計算業務を行うには構造計算プログラムが必要ですが、一貫構造計算プログラムでの検討が必要であるような大規模な建物がクラウドソーシングにはありません。建物一式と言うと木造住宅程度なので購入しても2、3件の対応を行えば十分ペイ出来ます。
 株式会社ストラクチャーで公開しているフリーソフトでも対応できる程度です。

ACAD
 中にはCADソフト指定もありますが、殆どは無料であるJW_CADで十分対応可能です。

B時間
 コロナ禍、在宅勤務が定着し、通勤時間がなくなった分を充てることで対応できる業務も多数あります。
 1日往復2時間の通勤時間がなくなった事を考えると週で10時間です。この時間があれば対応可能です。

Cスキル
 副業で構造設計業務を行うのに最も必要なものはやはり、構造設計スキルでしょう。どこからの仕事でもスキルがないと安定した受注は見込めません。また、限られた時間の中で行う副業では仕事が遅い人は務まりません。

 これからの時代を生き抜くはやはり確かなスキルを身に着けるのは絶対条件です。




posted by 建築構造設計べんりねっと at 09:07| Comment(0) | TrackBack(0) | レポート

2021年09月16日

今更だけど、構造計算適合性判定って、必要?

 平成19年に構造計算適合性判定制度が導入されました。その手続きについては今更、説明するまでもありませんが、簡単に言うと対象建物の建築確認の構造審査では確認検査機関と構造計算適合性判定機関による2回の構造審査があると言うことです。

 今更ですが、これって必要でしょうか?よくよく考えると非常に効率の悪い制度です。
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申請側、審査側のどちらにも負担となる制度


 まず、審査期間の問題です。今は平行審査が出来、審査期間の問題はだいぶ改善されましたが、それでも二つの機関が審査を行うことで審査期間が長くなります。確認許可となるには、その前に適判許可が必要です。決済は未だにハンコです。

 次に申請者側の負担です。平行審査を行うことで、同時にそれぞれから質疑・指摘が発生し、それぞれへの対応が必要になります。その内容が全く正反対と言うことはありませんが、違う内容の質疑・指摘があります。適判機関はOKと言っているのに確認検査機関がNGと言っているなども良くあることです。更に2箇所からの指摘に対し、それぞれ直すので図書不整合のリスクもあります。

 また、審査側に対しても、どちらかの指摘により、設計方針が変わってしまうとその確認が必要になるなど負担があります。

構造計算適合性判定が導入された経緯


 平成17年、姉歯建築士による構造計算書偽造事件が発覚しました。しかし、問題だったのは、この事件をきっかけに一部の構造設計者、確認検査機関の能力が低いことが露呈したことです。
 そこで、高度な技術力を有した構造計算適合性判定員による構造計算適合性判定制度が開始されました。

 制度開始の当初、構造計算適合性判定は設計者ではなく、確認検査機関が求める(依頼する)ものでした。故に癒着により、適正な審査が行われない事を防ぐために別々の会社としなければならないとの規定になりました。建築確認の構造審査が確認検査機関と適判機関の2回となっているのは、このためです。確認検査機関の審査は「まずは、そちらでも内容確認して下さい。」と言う事でしょうか。




確認検査機関と適判機関の審査内容の違い


 確認検査機関と構造計算適合性判定機関の審査内容の違いは一般には確認検査機関は建築基準法への適合を審査する、構造計算適合性判定機関は建築基準法では取り扱えない構造のモデル化などを審査するとなっています。
 しかし、実態は違います。確認検査機関も構造モデルや設計方針に対するチェックを行います。これにより、2つの設計方針、2つの構造モデルの計算書が出来てしまうことがあるのです。もちろん、設計者が両方を盛り込んで、同時に纏めれば良いのですが、指摘した箇所以外の構造モデル、設計方針が変わっていた場合、それを指摘しなかった審査機関はどう思うのでしょうか。

 尚、一定規模以上の構造設計には構造設計一級建築士の関与が必要です。適判審査は構造計算適合性判定員の資格が必要です。しかし、確認検査機関の構造審査には構造設計の特別な資格は不要です。構造設計一級建築士の構造設計のチェックを構造設計一級建築士を取得していない人がチェックするのもおかしな話です。

新しい構造審査制度を提案します


 このように考えると建築確認の構造審査は非常に効率の悪い状況になっています。適判制度の在り方を考える時期に来ていると思います。
 そこで、適判制度の廃止、新しい構造審査制度を提案します。

●構造計算適合性判定制度の廃止、建築確認における構造審査の一本化
●従来の適判対象建物は構造計算適合性判定員による審査とする。
●構造審査基準は各審査機関が定める。


 これにより、審査期間の短縮、申請者、審査側の双方の負担も減ります。

 大手の確認検査機関は適判業務も行っているので問題ないでしょう。問題は構造計算適合性判定員を抱えていない中小の審査機関ですが、その場合は審査機関が費用を負担し、適判員が居る審査機関に依頼すれば良い。構造設計一級建築士を保有していない人が資格者に法適合確認を依頼するのと同じようなものです。これは企業努力です。
 適判員資格者は約2600人居ます。適判物件は年間15000件程度、一人当たり年間5、6件です。十分対応出来ます。

 また、審査基準は各審査機関が定めれば良いと考えます。そして、審査基準は公開するものとします。構造設計は建築基準法及び関連規定のみでは行えません。設計者、審査員の工学的判断が必要不可欠です。ですが、確認審査の建付は法適合となっており、このような工学的判断の部分に対し、無理矢理、建築基準法20条の「自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造」を持ち出し、主張するから揉める。
 そもそも、民間会社なのだから、建築基準法は最低限とし、審査基準は独自に定めれば良い。それが妥当であれば、その会社は選ばれる。適当であれば、淘汰される。それで良いと考えます。この審査機関で確認許可を受ければ、高い品質の建物であるとのブランドになれば良いと考えます。







posted by 建築構造設計べんりねっと at 07:21| Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

2021年09月12日

こんな発言をする貴方、構造設計をやめるべき!

 長く構造設計の仕事に携わり、多くの構造設計者に出会ってきたが、構造設計を行う資格がないと思わざるを得ないような事を言う人がいる。
 私が今までに聞いたこのような構造設計者の発言を上げてみる。

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構造設計した建物に対し、安全性の責任を聞かれ。。。


『私は基準に従って、構造設計をしているだけ。建物が地震で壊れるかどうかは分からない。』

 構造設計した建物が万が一、壊れるような事があった際の責任を逃れるためであろう。

 確かに想定外の大地震が発生する可能性もゼロではない。絶対にと言われると確かにそうかもしれない。だが、それに責任を持つのは構造設計者だろう。

 政治家でも、プロスポーツ選手でも、医者でも、営業職でも、どのな職業でも絶対はない。しかし、結果に対しては責任を取らないとならない。

 責任と言うのは地震で建物が壊れたら、弁済しろと言う事ではない。構造設計は常に多くの仮定の上で、不確定な要素が多い自然現象を相手にするものであることを理解し、常に自らの技術を高める努力を行い、誠意を持って設計することが構造設計者の責任である。

 きっと、この人は責任感以上に自らの能力が不足している事に気付いているのだろう。





設計ミスが発覚し。。。


『見逃した確認申請、適判が悪い。しっかりとチェックしてもらわないと困る。誰でもミスはある。そのために確認申請、適判があるのだから。』

 何か、勘違いしていませんか?設計ミスは設計者の責任です。では、確認審査機関、適判機関が何も責任を取らないかと言うとこのような事が起きれば行政処分を受けるとの責任は取っています。
 誰だってミスがあるのは確かにそう。ですが、自らの設計を十分にチェックしましたか?自らの技術力を高める努力をしていますか?
 

杭、地盤改良業者の設計者が。。。


『私は提案をしただけです。それを採用したのは設計者の貴方。私の責任ではない。』

 確かに法的責任は確認申請書、構造図面、構造計算書に記載された構造設計者です。もちろん、その構造設計者は安全性の確認を行い、責任を負う必要がある。
 しかし、“提案しただけ”などと言うのであれば、設計などとなのらない方が良い。




構造設計が終わり、意匠設計者に対し。。。


『この建物は設計基準にはあっているが、安全とは思わない。変更するように伝えたが、そうしなかったそちらが悪い。』

 もし、安全と思わないのであれば、その仕事を受けるべきでない。それを最後に言うのは卑怯。
 こんな事を言っても、構造設計者としての責任は変わりません。






posted by 建築構造設計べんりねっと at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | コラム